ビジネス効率化

コロナの影響で売上減少してお困りなら給付金の申請を!

持続化給付金
新型コロナウイルスによる影響で売上を大きく落としてしまい、お困りではありませんでしょうか。売上が下がっても、家賃や人件費などの支払いは今まで通り。どうやってこの場を凌げば良いのかと頭を抱えている方が多いことと思います。

この度、経済産業省より、コロナで大幅に売上が下がった法人や個人事業主を対象に「給付金」の支給を行うことなりました。経済産業省が案内する「持続化給付金」について詳しくお知らせいたします。

給付の内容について

法人は200万円、個人事業者は100万円まで給付されます。
ただし、昨年1年間の売上から減少分を上限としますという条件が定められています。
 
減少分は下記の計算方法にて算出します。
前年の総売上(事業収入)ー(前年同月比▲50%月の売上×12ヶ月)
 
例えば前年の売り上げが300万円だったとします。昨年の4月は30万円でしたが、今年はコロナの影響で売上が15万円になってしまいました。
この15万円が「前年同月比▲50%月の売上」となります。
前年同月比▲50%月の売上×12ヶ月ということですので15万円×12ヶ月=180万円。
前年の総売上(事業収入)ー(前年同月比▲50%月の売上×12ヶ月)に当てはめると、
昨年の売上300万円ー180万円=120万円が上限となります。
 
小規模店でなければ、「昨年1年間の売上から減少分を上限」という条件にに引っかかることはなさそうですね。

給付の条件について

下記の3つの条件があります。
1.新型コロナウイルス 感染症の影響により
  ひと月の売上が前年同月比で50%以上減少している事業者。
2.2019年以前から事業による事業収入(売上)を得ており
 今後も事業を継続する意思がある事業者。
3.法人の場合は、
  ①資本金の額又は出資の総額が10億円未満、又は、
  ②上記の定めがない場合、常時使用する従業員の数が2000人以下
 である事業者。
 
となっています。
わかりやすく言うなら、昨年以前から売上がある会社、個人事業主で、「1ヶ月の売り上げが、昨年比で50%以上減少している事業者」ということになります。
3月でも4月でも5月でも、どの月でも構いませんので、売上の昨年比で50%以上減少している月があれば、お申し込む資格があるということです。
 
資本金や従業員数については、ご覧の通りです。

申請に必要な書類について

下記の4つの書類が必要です。
①2019年確定申告書類(本陣は前事業年度)
②売上減少となった月の売上台帳の写し(帳簿やエクセルデータなど)
③通帳写し(電子通帳の場合はスクリーンショットを印刷)
④身分証明書(免許証やマイナンバーカード など)※個人事業者のみ
 
e-taxを通じて申告を行っている場合、これらに相当するものを提出してくださいとありますので、税理士さんより受け取った確定申告書類をコピーして提出すれば良いと思います。

持続化給付金の申請方法について

2020年5月1日持続化給付金の申請ホームページが公開されました。
持続化給付金申請ページ
https://www.jizokuka-kyufu.jp/
 
 
①持続化給付金のホームページへアクセス。
②申請ボタンを押してメールアドレスなどを入力
③入力したメールアドレスにメールが届いていることを確認して「本登録」へ
④ID・パスワードを入力すると「マイページ」が作成されます。
 ・基本情報
 ・売上額
 ・口座情報
 ・通帳の写しのアップロード
⑤必要書類を添付
 ・2019年の確定申告書類の控え
 ・売上減少となった月の売上台帳の写し
 ・身分証明書の写し ※個人事業者のみ

まとめ

コロナの影響で売上が激減してしまい、昨年の半分以下になってしまった方は、是非こちらの給付金の申請を行っていただければと思います。まだまだ収束の気配もなく、長いトンネルが続きそうですが、このような給付金制度などを利用しながら乗り越えていきましょう!
 
しっかり食べて、しっかり寝て、免疫力を高めましょう!
皆様も、くれぐれもお気をつけてお過ごしください。
 
<相談ダイヤル>
中小企業 金融・給付金相談窓口
0570-783-183
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