もうすぐ総額表示が義務づけられるということですが
ホームぺージでも気をつけたほうがいいことはありますか?
1. 総額表示の義務づけ
ご存じの方も多いと思いますが、2021年/令和2年の4月1日から総額表示が義務づけられました。それ以前は、総額表示をしましょう、という推奨に留まっていましたが、現在では義務化されています。総額表示がされていないと、注意を受けることになります。今であれば、1万円の場合は消費税10%を入れて「11,000円」という表記が必要です。
2.ホームページでの表記は?
みなさんも、ホームページでサービスや施術料金などの金額を表示されていると思います。これまでには、たとえば税率が変わっても表示を変えずに済むということもあり、「1万円+税」などという表記をされていることもあったのではないでしょうか。この表記では、総額表示の義務違反となってしまうので、変更する必要があります。
また、安く見えるということもあり、税抜き価格の表記をしている場合も多いかもしれませんが、税込み価格も表記されているか確認してみてください。
3.どこまで表記すればいいのか
国税庁のホームページに「総額表示の義務づけ」というページがあります。
それによると
総額表示に該当する場合(1万円の商品、税率10%の場合)
・11,000円 *税込み等の言葉はなくても良い
・1,1000円(税込)
・11,000円(税抜き価格10,000円)
・11,000円(うち消費税額等1,000円)
・11,000円(税抜き価格10,000円、消費税額等1,000円)
【ポイント】
11,000円という支払う金額の総額が書かれていれば良く、税抜き表示や消費税額などが書かれていてもいなくても良い。
4.税込価格の書き方
少し気になるのが、税込価格が非常に小さい字で書かれているのを見かけることがあることです。この場合、どのように評価されるのかが気になるところです。
この総額表示の義務化には誤認の防止という観点もあるようです。
「1万円だと思っていたら、よく見たら11,000円だった」というように、ついお客さまが間違ってしまった、間違ってしまいそうだと感じられるようなら、直したほうが無難でしょう。ホームページには「消費税相当額を含む支払い総額がひと目で分かるようにするためのものであり」とあるので、ひと目でお客さまがいくら払えばいいかすぐわかる状態か、ということが判断の基準になりそうです。
お客さまの安心感や信頼感にもつながっていくので、いま一度ホームページを確認してください。多少コストもかかってしまうかもしれませんが、ここをきちんと押さえておくとお店の評価も高くなると思いますよ。