時折、整体院のサイトは広告のポリシーに抵触している、という理由で審査にて不承認となってしまうことがあります。不承認になってしまった広告は配信されなくなってしまいます。ただし、中には免責事項をきちんと書くことによって、ポリシーに準拠するものもあるのです。今回は、広告が不承認となった時の免責事項の書き方についてお伝えします。
1.お客様の声には免責事項の表示を
ホームページ内の表示において、免責事項が必要となる箇所があります。
お客さまの声や、先生の紹介文などです。
お客さまの声や先生の紹介文には、
「個人の感想につき、効果効能を保証するものではありません。」と表示します。
少しくどいように感じるかもしれませんが、お客さまの声のひとつひとつに表示する必要があります。動画で掲載している場合にも、埋め込んだ動画の下に表示します。
2.「〇〇は△△である」という言い切りの表現にも
整体院のサイトにおいて、基本的に言い切りの表現についてはポリシー違反となる場合が多くなります。ただし、こちらにも免責事項を表示することで、広告が承認されることがあります。
言いきった表現がある場合には
「症状には個人差があります。効果効能を保証するものではありません。」
などと表示しましょう。限定した書き方をしていても、実際はそうではないということを表記します。
例えば「肩こりの原因はデスクワークである」と書かれていた場合、その下に
「※症状の原因や状態には個人差があります。特定の原因によるものではありません。」と表記しておけば、デスクワークであるという言い切りの表現を緩和することができます。
3.免責事項の表示について
では免責事項として一文が書かれていれば良いか、というとそうではありません。
文字がユーザーにきちんと認識できるように書かれているか、ということもチェックの対象になります。
文字の色が、背景色と異なる色で書かれていて認識できるか。
文字の大きさが、他の文よりも極端に小さくなっておらず、問題なく読める状態か。
など、つい、目立たないように書いてしまいがちですが、表示状態もチェックされています。お客さまの声の箇所ならば、最後の一文が免責事項になっている、といったイメージです。
4.自院のサイトをチェック
広告を出しておられる整体院の皆さんなら、一度は免責事項の記載について指摘を受けたことがあるのではないでしょうか。今までにそのような指摘を受けたことがなければ、一度免責事項の記載について確認されることをお勧めします。そして、すでに広告を配信しているのであれば、すぐにでも追記しておくべきです。
これから広告を出したいとお考えの場合も、お客さまの声、先生の推薦文に免責事項が入っているか確認をしておく方が良いでしょう。「原因は〇〇だ」などの言い切りの表現があった場合は表現を変えるか、どうしてもその表現を使用したいのであれば、免責事項を追記しておく必要があります。免責事項を追記することによって、今まで審査が通らなかった広告も、審査を通過する可能性が高くなります。